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児童扶養手当

各種経済的支援

2010年8月から、父子家庭にも支給されることになりました。

毎年8月から翌年7月までが期間で毎年受給者本人が区役所にて資格の更新(現況届)が必要。

変更後の手当額
 全部支給  42,910円 一部支給  42,900円~10,120円
第2子
 全部支給 10,140円 一部支給  10,130円~5,070円 加算
第3子以降1人につき
 全部支給 6,080円 一部支給  6,070円~3,040円 加算

所特制限あり。


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おしらせ

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  • update.2015.03.03

    児童扶養手当と公的年金の併給が可能になりました

    公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額よりも低い人は、差額分を児童扶養手当で受給できるようになりました。

    ●今回の改正で新たに手当を受け取れる人
    ・ 子どもを養育している祖父母などが低額の老齢年金を受給している
    ・ 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している
    ・ 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している など
    【参考:児童扶養手当の月額(26年4月から)】
    ・ 子ども1人の場合    全部支給:41,020円 一部支給:41,010円~ 9,680円
    ・ 子ども2人以上の加算額 2人目:5,000円 3人目以降:1人につき3,000円

    ●申請方法
    区役所3階子ども青少年対策課子育て給付係で
    ※該当する支給要件に応じて必要書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。

    ●支給開始日
    申請の翌月分から
    ※これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった人で、26年 12月1日現在で支給要件を満たしている人は、27年3月31日までに申請した場合、26年12月 分の手当から受給できます。

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