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児童育成(障碍)手当

身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1~3度程度、脳性まひ・進行性筋萎縮症に該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。

手当額(月額)児童1人につき15,500円。所得制限があります。



お問合わせ:子ども青少年対策課子育て給付係 03-3463-2558


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子育ての手当・助成