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移動支援などの利用範囲や対象が拡充されます

移動支援などの利用範囲や対象が拡充されます。

●移動支援(社会参加・余暇活動)
自宅と短期入所施設・緊急一時保護施設の間の送迎が利用範囲に 加わります。

●通学支援
区立小・中学校の特別支援学級に通学していて、保護者の送迎が 困難な児童・生徒が対象に加わります。

●通所支援 区内の就労継続支援B型事業所に通所する(予定のある)人につい て、グループホームと就労継続支援B型事業所の往復が利用範囲 に加わります。 ※いずれも申請が必要で利用要件があります。

詳しくは問い合わせて ください。

お問い合わせ:障がい者福祉課経理係(TEL:03-3463-1936 FAX 5458-4935)

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