特別定額給付金(一律10万円)が支給されます
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、区民に一律10万円を給付する「特別定額給付金給付事業」を実施しています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とします。
・郵送申請方式:5月下旬から対象の世帯主へ申請書を郵送
※詳しくは区HPを確認してください。
・電子申請(オンライン申請)方式:5月1日(金)から
▶対象 令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている人
▶申請受給権者 給付対象者の属する世帯の世帯主
▶給付金額 給付対象者1人につき10万円
※申請できるのは世帯主の人です(同一世帯全員分の申請)
給付金の申請方法
・郵送申請方式申請書を記入後、本人確認書類の写しなどとともに返信用封筒で返送
※申請書は区から対象者へ送付します。
・電子申請(オンライン申請)方式
マイナポータルから必要事項を入力
※マイナンバーカードを所持して いる世帯主のみ利用できます。
▶給付の方法
原則、世帯主本人名義の口座へ振り込み
▶給付開始日
・郵送申請方式:5月下旬から
・電子申請(オンライン申請)方式:5月15日(金)から
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送 または電子申請で申請してください。
よくある質問
Q1
住民税非課税世帯、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護受給世帯の人は、給付金の対象者とならないのでしょうか。
A
収入による条件はありません。
年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることにかかわらず、支給対象となります。
生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針です。
Q
給付金を受け取るのは、誰になるのですか。
A
受給権者は、その人が属する世帯の世帯主になります。
Q
申請書以外に準備すべき書類はありますか。
A
それぞれの申請方式により以下の書類が必要となります。
【郵送申請方式】
▶本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証などの写し
▶振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、
インターネットバンキングの画面の写し
【電子申請(オンライン申請)方式】
▶振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、
インターネットバンキングの画面の写し
※電子申請(オンライン申請)方式は、電子署名により本人確認を実施
するので、本人確認書類は不要となります。
配偶者などからの暴力などを理由に避難している人への支援
配偶者などからの暴力などを理由に避難している人で、事情により2年4月27日以前に渋谷区に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きにより以下の措置が受けられます。
世帯主でなくても、同伴者の分を含めて特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
手続きを行なった人とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
TEL:0120-225-188 9:00~17:00(土・日曜日、祝日を除く)
・総務省 特別定額給付金コールセンター
TEL:0120-260-020 9:00~18:30
※詳しくは区HPまたは問い合わせてください。