●高等技能訓練促進費等の支給
就業に向けた資格を取得するため、養成機関で修業した場合に訓練促進費を支給します。
また全課程修了後に一時金を支給します。
対象資格
看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師
対象
次のすべてに該当する人
・児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある
・養成機関において修業年限2 年以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる
・就業または育児と修業との両立が困難であると認められる
・原則として、過去に促進費を受給していない
支給額等
訓練促進費
(修業する全期間支給)※3年を上限
・区民税非課税世帯 月額 141,000円
・区民税課税世帯 月額 70,500円
一時金
(養成機関において全課程を修了後に支給)
・区民税非課税世帯 50,000円
・区民税課税世帯 25,000円
支給額や申し込み方法等、子ども青少年対策課子ども女性相談主査
電話:03-3463-2544に電話でお問い合わせください。
※支給前に審査があります。受講前に申請してください。
●自立支援教育訓練給付金の支給
雇用の安定と就業に向けた能力開発のために、教育訓練講座を受講した場合、講座受講料の一部を支給します。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座など
※詳しくは、中央職業能力開発協会のホームページ
(
http://www.javada.or.jp/)をご覧ください。
対象
次のすべてに該当する人
・児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある
・雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる
・原則として、過去に訓練給付金を受給していない
支給額
受講料の40%(上限額20万円)
※申請には事前相談が必要です。詳しくは問い合わせてください。
申し込み:申請に必要な書類などを案内しますので、電話で問い合わせてください。
※支給前に審査があります。受講前に申請してください。
支給額や申し込み方法等は子ども青少年対策課子ども女性相談主査 電話:3463-2544に電話でお問い合わせください。
●母子自立支援プログラムの作成
対象
次のいずれかに該当する人
・児童扶養手当の支給を受けているか、支給を受けることが見込まれる
・DV(ドメスティックバイオレンス)の被害者であり、児童扶養手当の支給を受けることが見込まれる
※詳しくは問い合わせてください。
経済的自立を促進するために、本人の希望や経験をもとに自立支援プログラムを作成し、ハローワークなど関係機関と連携して就業を支援します。
支給額や申し込み方法等は子ども青少年対策課子ども女性相談主査 電話:3463-2544に電話でお問い合わせください。