手当・助成
渋谷区は「子ども医療費助成」は中学生まで所得制限なく助成しています。
こうした手当、助成にはほとんど申請が必要ですので、ご確認くださいね。
-
子育て世帯への臨時特別給付のご案内
子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、該当する児童の保護者(児童手当の受給者またはそれに準ずる人)に、対象児童1人当たり10万円相当の給付を行う「子育て世帯等臨時特別支援事業」のうち、先行して支給される5万円の現金給付分です。
区では、12月下旬から順次給付金の支給を開始します。 -
多胎児支援母子保健事業利用時のタクシー移動経費補助
タクシー利用を目的とした商品券の交付がはじまりました。
-
私立高等学校等に通う生徒の教育費支援
東京都の私学財団は、都民の教育費負担の軽減事業を行っています。
すべてのお子さん
-
受験生 チャレンジ 支援貸付事業
中学校3年生、高校3年生などお子さんのいる世帯に学習塾など授業量や受験料の一部を貸しつけします。.
進学を希望する中学校3年生、高校3年生またはそれらに準じる子どもがいる世帯に、学習塾などの受講料や高校・大学などの受験料を貸し付けます。
※同一世帯でない連帯保証人が必要です。 -
渋谷区奨学資金の貸付
所得条件などありますが、渋谷区では奨学金の貸付制度があります。
-
生活福祉資金(教育支援資金)
貸付が利用できます
ほかの教育費支援制度が利用できない人のための低所得世帯を応援する国の制度です。
東京都社会福祉協議会の審査のうえ、返済見込みがあると判断された世帯の学生に、教育支援資金(入学金・授業料など)を貸付します。 -
子ども医療費助成
子ども医療費助成
>>子ども医療費助成はこちら -
児童手当
支給対象は中学校修了前(15歳になった最初の3月31日まで)の日本国内に住民登録のある子どもを養育し、生計を担っている父または母。
渋谷区に住民登録または外国人登録がある方。
障碍のあるお子さん向け
-
特別児童扶養手当
20歳未満で精神又は身体に障害のあるお子さんを養育している父母等に支給されます。
-
児童育成(障碍)手当
身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1~3度程度、脳性まひ・進行性筋萎縮症に該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
-
育成医療による医療費助成
18歳未満で身体に障碍をもっている人、または現在かかっている病気をそのままにしておくと身体に障碍が残るおそれのある人が、手術等により改善が見込まれる場合に指定医療機関で治療を受けた保険内診療の自己負担額を助成します。
-
心身障碍者(児)医療費の助成
受給者証を交付し、病院等で窓口で支払うはずの自己負担分の一部が助成されます。(所得制限有)
-
障碍児福祉手当
身体又は精神に重度の障碍を有する20歳未満のお子さんに対して支給される手当です。
ひとり親家庭向け
-
児童育成手当
18歳に達する日以降の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭などの父または母(あるいは養育者)に支給されます。
-
児童扶養手当
離婚や死別などの理由で母親、もしくは父親のみでお子さんを育てている「ひとり親家庭」に対して、生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。
>>児童扶養手当のページはこちら