7月1日から 渋谷区内の道路・公園での 喫煙は過料の対象になります
2109年4月1日から渋谷区内の道路・公園での 喫煙は禁止となりました。
7月1日からは過料(いわゆる罰金)が徴収されます。
区では「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を改正し、4月1日から道路
や公園など公共の場所での喫煙を禁止します(指定喫煙所のみ喫煙可能)。
また、7月1日以降、違反者から2,000円の過料を徴収しま す。 屋外で喫煙する場合は、指定喫煙所などを利用してください。
※タバコ葉を使用する加熱式タバコも規制の対象です。 タバコ葉を使用しない電子タバコなどは規制の対象外です。
※喫煙場所は、区の指定喫煙所のほか、大規模建築物内の公共 喫煙所にあります。
※喫煙ルールや指定喫煙所など詳しくは区HPをご覧ください。
また、7月1日以降、違反者から2,000円の過料を徴収しま す。 屋外で喫煙する場合は、指定喫煙所などを利用してください。
※タバコ葉を使用する加熱式タバコも規制の対象です。 タバコ葉を使用しない電子タバコなどは規制の対象外です。
※喫煙場所は、区の指定喫煙所のほか、大規模建築物内の公共 喫煙所にあります。
※喫煙ルールや指定喫煙所など詳しくは区HPをご覧ください。
お問い合わせ: 環境政策課きれいなまちづくり係(TEL:03-3463-3496 FAX 5458-4903)