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自立支援教育訓練給付金

雇用の安定と就業に向けた能力開発のために、教育訓練講座を受講した場合に講座受講料の一部が支給される制度です。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練 講座など
※詳しくは、中央職業能力開発協会のホームペ ージをご覧ください。

次のすべてに該当する人

  • 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある
  • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場 の状況などから判断して、教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる
  • 原則として、過去に訓練給付金を受給していない
※父子家庭の父親も対象となる場合があるため、 詳しくは問い合わせてください。

支 給 額

受講料の6割(1万2千円~20万円)
※申請には事前相談が必要です。詳しくは問い 合わせてください。

お問合せ:
子ども青少年対策課子ども女性相談主査 03-3463-2544


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