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病児・病後児保育利用料金の助成

議会で導入を提案させていただいた病児保育の助成です。お子さんが病気やケガで保育施設に登園できない場合、仕事があるなどの理由で、ご自宅でベビーシッターなどのサービスを利用した時に、その料金の一部を区が助成する制度です。

対象:
区内在住で、渋谷区内の認可保育園・認証保育所・保育室・東京都に届け出済の認可外保育施設のいずれかの施設で、通常保育(一時保育を除く)を受けている乳幼児(幼保一元化施設においては、長時間保育児のみ対象となります。)

助成の条件:
ベビーシッターなどを利用前後、原則7日以内に医療機関で受診していること

助成の内容:
ベビーシッターなどを利用した初日から連続した7日以内の期間で、実際に利用した日について、1時間につき1,000円を助成します。
1日の利用助成限度は10時間までとします。
1事由の申請時間の合計において、1時間未満の時間が生じた場合は切り捨てとなります。
1世帯当たり1児童の年間(4月1日~翌年3月31日上限額は50,000円。(24年9月30日までに利用した分の上限は40,000円です。)
(注)入会金、年会費、登録料その他これらに準ずる費用は助成の対象外です。



お問合わせ:保育課保育管理係 03-3463-2483


詳しくはこちらの渋谷区のホームページをご覧ください

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おしらせ

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  • update.2012.05.04

    病児・病後児保育利用料金助成のご案内

     子どもが病気やケガで保育施設に登園できず、保護者も仕事を休めない場合に、ご自宅でベビーシッターなどの保育サービスを利用した際の利用料金の一部が助成されます。

    対象
    区内在住で、認可保育園・認証保育所・保育室・東京都に届け出済の認可外保育施設のいずれかの施設で、通常保育(一時保育を除く)を受けている乳幼児(幼保一元化施設は長時間保育のみ)

    助成額 
    1時間につき1,000円(助成の対象は1日10時間まで)
    ※乳幼児1人につき年間40,000円まで。
    ※医療機関の受診がない場合は、助成の対象とはなりません。
    ※ベビーシッターなどのサービスを利用した初日から連続した7日以内の期間で、実際に利用した日のみ対象。
    ※利用料は事業者により異なります。

    申請
    利用後に所定の書類を添えて、保育課に申請してください。
    ※助成の内容や対象となる事業者など、詳細は保育園に置いてある「利用のしおり」またはホームページをご覧ください。

    お問い合せ:保育課保育管理係(TEL:03-3463-2483、 FAX 5458-4907)

  • update.2011.06.06

    病児・病後児保育利用料金の助成がはじまりました!

    病児・病後児保育利用料金の助成がはじまりました!

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